医療費控除が大きいと、確定申告で住民税の普通徴収を選んでも特別徴収になってしまう

6月の給与明細と共に配布されるのが、住民税の決定通知書。給与天引される特別徴収税額を知らせるものだ。給与所得以外の所得区分や金額も明記されるため、そのままでは確定申告した内容が勤務先に知られる可能性がある。このため、確定申告する年は「住民税の徴収方法の選択欄」を「自分で納付」にする。これで給与・公的年金等にかかる所得以外は普通徴収として自分で納付することになり、特別徴収の決定通知書には記載されなくなる。

Continue reading