加給年金が支払われていなかったので遡及請求した

家人は私より3歳上で、昭和41年4月1日以前生まれなので、60歳から特別支給の老齢厚生年金をもらった。年金受給開始が60歳から65歳に引き上げられたときの特例である。コロナ禍で大変だったが、なんとか年金事務所を予約して手続きした。

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給与所得者が年金受給している場合の確定申告の記述が不親切

年金受給者の確定申告の手間をなくすため、公的年金等による収入が400万円以下の人は、ほかに20万円を超える所得がなければ確定申告が不要になっている。これを説明する文章では、次のように書かれていることが多い。

源泉徴収の対象となる公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下であっても、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円を超える場合には、確定申告を行う必要があります。

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