年金受給者の確定申告の手間をなくすため、公的年金等による収入が400万円以下の人は、ほかに20万円を超える所得がなければ確定申告が不要になっている。これを説明する文章では、次のように書かれていることが多い。
源泉徴収の対象となる公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下であっても、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円を超える場合には、確定申告を行う必要があります。
年金受給者の確定申告の手間をなくすため、公的年金等による収入が400万円以下の人は、ほかに20万円を超える所得がなければ確定申告が不要になっている。これを説明する文章では、次のように書かれていることが多い。
源泉徴収の対象となる公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下であっても、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円を超える場合には、確定申告を行う必要があります。