給与所得者が年金受給している場合の確定申告の記述が不親切

年金受給者の確定申告の手間をなくすため、公的年金等による収入が400万円以下の人は、ほかに20万円を超える所得がなければ確定申告が不要になっている。これを説明する文章では、次のように書かれていることが多い。

源泉徴収の対象となる公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下であっても、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円を超える場合には、確定申告を行う必要があります。

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年末調整の保険料控除額計算の端数は四捨五入ではなく切り上げ

国税庁「平成27年分 年末調整のしかた」

給与所得者は勤務先に年末調整書類を提出する時期になったが、生命保険料と地震保険料の控除額を計算する際、1円未満の端数をどうしたらいいのか毎年迷うので、記録しておく。

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