実家の父が昨年亡くなり、不動産の相続登記をした。相続登記をしなくても罰則はないが、火災保険の契約変更をするとき、相続人がどうなっているかを損害保険会社は確認するので、結果的に相続登記が必要になる。特に満期返戻金を伴うものは遺産になるので、損害保険会社も厳格になる。
実家の父が昨年亡くなり、不動産の相続登記をした。相続登記をしなくても罰則はないが、火災保険の契約変更をするとき、相続人がどうなっているかを損害保険会社は確認するので、結果的に相続登記が必要になる。特に満期返戻金を伴うものは遺産になるので、損害保険会社も厳格になる。