特定口座で「源泉徴収あり」を選択している場合に、合併で支払われた端数投資口処分代金を確定申告する方法


この記事は2016年11月に掲載されたものです。
状況が変わったり、リンク先が変わっている可能性があります。

9月1日、大和ハウスリート投資法人は大和ハウス・レジデンシャル投資法人と合併し、新・大和ハウスリート投資法人になった。合併に伴い、旧・大和ハウスリート投資法人の1株は、新・大和ハウスリート投資法人の2.2株に割り当てられた。

私は旧・大和ハウスリート投資法人を1株保有していたので、9月1日から2株になり、残り0.2株は「端数投資口」として新・大和ハウスリート投資法人自身が売却し、その売却代金が支払われることになった。

大和ハウスリート投資法人サイト/合併に関するお知らせ「合併に伴う1口に満たない端数投資口の処理に関するお知らせ」

配当金なら口座振込だが、11月頭に個人投資家には「端数投資口処分代金領収証」が届き、ゆうちょ銀行で現金を受け取ることになった(法人投資家には「振替払出証書」)。私の株式投資は特定口座で「源泉徴収あり」を選択しているが、「端数投資口処分代金」は配当金ではなく源泉徴収されていない。

給与以外の年間所得が20万円以下なら確定申告不要だが、私は雑所得と医療費控除で確定申告を予定しているので、その場合は少額でも他の所得があれば申告しなければならない。この場合の譲渡所得は確定申告書にどのように記載すればよいのか。

国税庁サイトで平成27年分の「確定申告書等作成コーナー」がまだオープンしていたので、これで確認してみた。

  1. 所得の区分は「分離課税の所得」の「株式等の譲渡所得等」になるので、ここから入力していく。

    株式等の譲渡所得等

  2. 取引区分の選択は下記のように選ぶ。端数投資口は特定口座ではなく、一般口座で取引されたので、このようなチェックになる。

    取引区分の選択

  3. 一般口座の取引明細を入力する画面になるが、別に取引をしたわけではないので、なにも入力せず次へ。

    一般口座の取引明細

  4. 「その他の収入金額」を入れる欄が登場する。

    その他の収入金額

  5. 「その他の収入」とはなにか、リンクをクリックしてみると、1番目の説明がまさに端数投資口処分代金に該当すると思われる。

    その他の収入とは

  6. 私の場合、端数投資口処分代金は58,721円。分割前の1株の取得価格は582,287円。これが2.2株になったので、0.2株は52,936円になる(1円未満切り上げ)。実際にはナンピン買いでこの取得価格になったのだが、問題ないだろう。

    その他の収入金額と取得費

  7. 計算の結果、差引5,785円となる。

    計算結果

  8. これが「株式等の譲渡所得等」にセットされる。

    株式等の譲渡所得等

11月中旬には「合併交付金」9,356円(税引前)も支払われたが、こちらは配当金と同様に源泉徴収されて銀行振込だったので問題ない。


1件のコメント

  1. いい記事をアップいただき、非常に参考になります。ありがとうございます。
    すいません2点、質問させてください。
    1.「分割前の1株の取得価格」というのは、取引証券会社に聞けば、教えてもらえるのでしょうか? 
    2.前の質問とも関係しますが、入力した「分割前の1株の取得価格」が正しいことを示す証明は不要なのでしょうか?

  2. > 1.「分割前の1株の取得価格」というのは、取引証券会社に聞けば、教えてもらえるのでしょうか?

    私の場合、分割前の取得価格を記録していました。ネット証券の場合、取得時や分割前の一部売却時の履歴画面でわかると思いますが、不明な場合は証券会社に尋ねれば教えてくれるはずです。

    > 2.前の質問とも関係しますが、入力した「分割前の1株の取得価格」が正しいことを示す証明は不要なのでしょうか?

    送られてきたのは「端数投資口処分代金領収証」だけで、計算書も同封されていなかったので、特に添付する書類はありません。税務署になにか言われたら、ネット証券の画面コピーを見せるつもりです。

  3. webmaster様
    早速、ご回答いただき、恐縮です。ご親切ありがとうございます。

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