給与所得者が年金受給している場合の確定申告の記述が不親切


年金受給者の確定申告の手間をなくすため、公的年金等による収入が400万円以下の人は、ほかに20万円を超える所得がなければ確定申告が不要になっている。これを説明する文章では、次のように書かれていることが多い。

源泉徴収の対象となる公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下であっても、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円を超える場合には、確定申告を行う必要があります。

しかし、これだと20万円を超える給与所得がある人は、確定申告が必要と読めてしまう。給与所得者は年末調整をしており、年金受給がある場合も公的年金等控除で雑所得が20万円を超えなければ、所得税の確定申告不要である(住民税の申告は別途必要)。働きながら年金をもらっている人は多いはずで、不親切な書き方ではないだろうか。

雑所得が公的年金等だけの場合、国税庁ウェブサイト「公的年金等の課税関係」を見ればわかるが、給与所得が1,000万円以下の場合、65歳未満なら公的年金等の収入80万円まで、65歳以上なら130万円まで、雑所得が20万円以下になるので確定申告不要である。

世の中のウェブサイトのほとんどが、年金生活者(公的年金を主たる収入としている人)を主語にして書かれており、給与所得者が年金受給している場合が抜けている。このため、次のように書くのが正しいのではないか。

源泉徴収の対象となる公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下であっても、公的年金等控除の計算結果で所得金額が20万円を超える場合には、確定申告を行う必要があります。働きながら公的年金等の収入がある方は、公的年金等控除があります。

念のため、国税庁「確定申告書等作成コーナー」でダミー入力してみた。65歳以上で給与収入が3,080,000円、年金収入が1,136,191円だとすると、このように納付する金額が0円で、確定申告する必要はない。この場合、本来の給与所得は2,076,000円、給与と公的年金等の両方がある場合の特例で10万円を引いた1,976,000円になるが、2,039,809円という意味不明の結果になっている。これは基準額に満たない公的年金等を無視するため、2,076,000円から雑所得の36,191円を強制的に引いているからである。

国税庁「確定申告書等作成コーナー」計算結果


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