家人は私より3歳上で、昭和41年4月1日以前生まれなので、60歳から特別支給の老齢厚生年金をもらった。年金受給開始が60歳から65歳に引き上げられたときの特例である。コロナ禍で大変だったが、なんとか年金事務所を予約して手続きした。
その後、65歳になって通常の老齢厚生年金に移行した。移行するときに年金請求書は届いたが、加給年金についての案内は入っていなかった。配偶者が歳上で、先に通常の老齢厚生年金+加給年金を受給している場合の振替加算の説明は書かれていたが、本人が歳上で初めて加給年金を請求する場合の案内はなかった。そのまま1年近く経過して、ふと気づいて確認したところ、年金決定通知書・支給額変更通知書の厚生年金「加給年金額または加算額」が空欄であることに気づいた。
加給年金とは、生計を維持している配偶者または子がいる場合に加算されるもので、家人の場合は通常の老齢厚生年金に移行したタイミングで私が3歳下なので、加給年金が3年間もらえるはずだった。
加給年金は配偶者が共働きでも問題ない。65歳未満で前年の収入が850万円未満または所得655万5千円未満なら該当する。60歳まで高年収でも、それ以降は嘱託再雇用などで年収は落ちているはずなので、夫婦どちらかが65歳になったとき、配偶者が該当するケースは多いのではないかと思う。
加給年金額は年齢によって異なるが、家人の場合は年額423,700円(令和8年4月から)で、3歳差の夫婦なら3年間で1,271,100円もらえる計算だ。これは大きい。65歳で初めて老齢厚生年金の手続きをする人は、加給年金も一緒に案内されるはずだが、特別支給の老齢厚生年金をもらっている場合、家人のように案内されない可能性がある。特別支給の老齢厚生年金の請求時に、私が収入要件を満たしていなかったためだろう。
特別支給の老齢厚生年金の請求時に、加給年金額の対象者となり得る方が確認されていなかった場合等は、「老齢厚生年金・退職共済年金 加給年金額加算開始事由該当届」の提出が必要です。
公的年金の時効は5年なので、加給年金が支払われていない人は、いますぐ年金事務所で遡及請求すべきだろう。家人の場合、2026年2月下旬に年金事務所を訪れ、遡及請求が認められて通知書が届いたのが5月上旬だった。年金は偶数月15日に振り込まれるが、遡及分は5月15日に振り込まれた。ちょっとしたボーナスだ。
予約するときのフォームだが、「老齢年金の請求手続き」の「請求前の事前相談」でよい。家人の基礎年金番号はもちろん、「相談対象者に配偶者はいますか」に「いる」と答えると、私の基礎年金番号も入力が必要になる。ただし、これによって先方が先に内容の確認を済ませており、当日の手続きはスムーズだった。

当日は本人確認をして、「老齢厚生年金・退職共済年金 加給年金額加算開始事由該当届」を記入するだけで終わり。私の年収を証明する書類(住民税決定決定書)も持参したが、私のマイナンバーを記入すれば提出不要だった。
なお、これによって令和7年分の年金記録が訂正され、5月中旬に年金の源泉徴収票が再発行された。支払いは令和8年でも、年金の場合は遡って令和7年分になってしまう。家人は給与所得があるが、訂正前は公的年金等控除を適用すると雑所得が20万円以下で確定申告不要だったが、訂正後は20万円を若干超えたので、5月下旬に令和7年分の確定申告をして納税した。
(参考)「給与所得者が年金受給している場合の確定申告の記述が不親切」
国税庁「確定申告コーナー」で計算して電子申告したところ、確定申告に合わせて納税期限が3月末と表示されていたが、コンビニでの納税を選択したら発行されたQRコードで問題なく納税出来た。
