遺産分割協議書を作成しても第三者には全く効力がない


この記事は2011年11月に掲載されたものです。
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昨年父が亡くなり、遺産分割協議書を作成して母がすべての財産を相続した――つもりだったが、今年になって父に権利のある土地が残っていることがわかった。父の父、つまり私の祖父名義の土地があり、それを父が相続していたのだ。

これは父の生家の自治会の土地で、自治会は任意団体で登記が出来なかったため、祖父など数名の代表者が個人で登記名義人になっていたという。このたび自治会が法人格を取得したので、所有権の移転登記をさせてほしいという依頼が来た。祖父を含め代表者は全員故人となっており、相続人の数は相当なものになっている。大変な作業だ。

父の財産はすべて母が相続したので、この手続きも母だけがすればいいと思っていたが、遺産分割協議書は第三者には全く効力がないという。このような祖父名義の土地に対しては、父の法定相続人として私の権利も残っているのだ。権利をなくすには、家庭裁判所に相続放棄の申述をするしかない。

作業は代表者ごとに移転登記申請をするようで、登記の目的は「(祖父の名)持分全部移転」、原因は「委任の終了」となる。これに添付する登記原因証明情報として、登記申請情報と今回の経緯を記した用紙に署名・捺印(実印)したものを提出するのだ。ほかに手続きする自治会長への委任状にも署名・捺印(実印)する。委任状は通常認印だが、今回は土地を手放す側なので実印だ。この2通に印鑑証明書を付けて送り返す。戸籍は自治会側で集めたようで、だからこそ相続人を把握したのだろう。相続人の現住所も住民票どおり記載されていた。

手続きはこれで終わりではなく、自治会が法務局に移転登記申請すると、法務局から照会書類が本人限定受取郵便(特例型)で届く。これは最初に郵便局から通知書が届き、本人が公的証明書を提示しないと受け取れないもので、封筒の前面中央に赤い二重線が引かれている。発送後2週間以内に相続人全員が署名・捺印(実印)して返送しないと、手続きが最初からやり直しになるらしい。親戚多数に迷惑をかけるわけで、なかなかのプレッシャーだ。

無事に登記は終了したようで、土地は自治会名義となった。相続登記をきちんとしておかないと、大変なことになると実感する出来事だった。今回は父の生家だとはっかりわかったので問題なかったが、曖昧だと実印は押せないし、手続きも難しくなるだろう。