住宅金融支援機構の抵当権抹消登記を自分でやる場合の最新事情

住宅ローンのうち、2番抵当だった銀行ローンは完済・抹消登記済みだったが、このほど1番抵当だった住宅金融支援機構(旧・住宅金融公庫)も完済・抹消登記を行なった。

銀行ローンの抹消登記については、「抵当権抹消登記を自分でやる場合のポイントとマンションの登記申請書テンプレート」にまとめているので、そちらをご覧いただきたい。今回はその後の変更点と、住宅金融支援機構の抹消登記で注意すべき点をまとめておく。税務署と同じで、法務局も場所や職員によって対応に違いがあるようなので、その点も留意いただきたい。

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遺産分割協議書を作成しても第三者には全く効力がない

昨年父が亡くなり、遺産分割協議書を作成して母がすべての財産を相続した――つもりだったが、今年になって父に権利のある土地が残っていることがわかった。父の父、つまり私の祖父名義の土地があり、それを父が相続していたのだ。

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実家に母親しかいない場合の相続登記と遺産分割協議書テンプレート

実家の父が昨年亡くなり、不動産の相続登記をした。相続登記をしなくても罰則はないが、火災保険の契約変更をするとき、相続人がどうなっているかを損害保険会社は確認するので、結果的に相続登記が必要になる。特に満期返戻金を伴うものは遺産になるので、損害保険会社も厳格になる。

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抵当権抹消登記を自分でやる場合のポイントとマンションの登記申請書テンプレート

住宅ローンの2番抵当になっていたメガバンクを繰上返済したので、抵当権抹消登記を自分でやった。登記の中で最も簡単と言われているとおり、司法書士に頼むのはもったいないと感じた。社会人で手続きをこなせる人なら普通に出来ると思うので、ポイントをまとめておく。費用はミニマムで2,000円+交通費だ。

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