年末調整の保険料控除額計算の端数は四捨五入ではなく切り上げ


この記事は2015年11月に掲載されたものです。
状況が変わったり、リンク先が変わっている可能性があります。

国税庁「平成27年分 年末調整のしかた」

給与所得者は勤務先に年末調整書類を提出する時期になったが、生命保険料と地震保険料の控除額を計算する際、1円未満の端数をどうしたらいいのか毎年迷うので、記録しておく。

国税庁が出しているパンフレット「平成27年分 年末調整のしかた」を見ると、「2-3 保険料控除申告書の受理と内容の確認」で、生命保険料控除、地震保険料控除とも計算式の説明のあとに次の記載がある。

生命保険料の控除額の計算

(中略=計算式の説明)

(注) 控除額の計算において算出した金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り上げます。

地震保険料の控除額の計算

(中略=計算式の説明)

3 地震保険料の控除額の計算において算出した金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り上げます。

切り上げなので、小数点以下が発生していれば1円にしてよい。

給与天引なら会社が計算してくれるが、個人で加入している保険も多いはずである。「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」に記載してくれれば親切なのだが。

(2016年11月13日追記)

国税庁に掲載された「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」PDFには、平成26年分から記載されていたようだ。これを基に作成している人事給与パッケージソフトの対応が遅れていたのだろう。私の勤務先でも今年から記載された。

平成28年分給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書(部分)

国税庁ホームページ「平成28年分給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」より(部分)