税込3万円の領収書で収入印紙が不要なのは、内税額を明記している場合だけ


この記事は2014年1月に掲載されたものです。
状況が変わったり、リンク先が変わっている可能性があります。

会議費・交際費などの領収書で、3万円ちょうどの場合に収入印紙は必要か。

売上代金に対する領収書の場合、3万円以上100万円未満の印紙税額は200円だが、請求金額が30,000円ということは、税抜価格28,571円+消費税1,429円のはずである。このため、領収書に消費税額をきちんと明記すれば、収入印紙は当然不要である。

¥30,000-
内消費税¥1,429-

問題なのは、消費税額が明記されていない場合。飲食店だから消費税込みに決まっているという理屈は通らず、30,000円の売上代金と見なされて収入印紙が必要になる。念のため、税理士の方のブログを挙げておく。

確定申告入門ブログ ’14 ~税理士が個人事業主・フリーランス・副業の税金・帳簿の悩みを解決します!~「収入印紙は3万円以上の金額の領収書に必要です。 ~消費税の書き方にご注意を!~」

印紙税は領収書を発行する店側に納税義務があるため、収入印紙の貼り忘れがあっても客側は関係ないはずだが、企業によってはそもそも不備のある領収書は受理しないところもあり、私も3万円ちょうどの領収書に消費税額が書かれていなかったため、店を再訪して記入してもらったことがある。

店側もこうした点に敏感になってほしいと思うのだが、困ったことに都心の繁盛店やミシュランで星を獲得している有名店でも、これらに無知なところがある。「3万円ちょうどの場合は収入印紙不要」ということだけ知っていて、自信たっぷりに消費税額を書いていない領収書を渡されたことが何度もあるので、どんなすごい店でも領収書を確認し、不備があればその場で指摘することをオススメする。

なお、2014年4月からは印紙税法の改正により、印紙税額200円は現在の3万円以上から5万円以上になる。消費税も8%になるので、5万円ちょうどの場合は、

¥50,000-
内消費税¥3,704-

と明記されていれば収入印紙不要だ。

国税庁サイト「『領収証』等に係る印紙税の非課税範囲が拡大されました」